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労災保険の特別加入
労働者(従業員)は、当然に加入者であるため、業務または通勤による災害に対して労災保険から給付が行われます。事業主は労働者ではないため、労災保険の対象外です。
しかし事業主本人と家族従事者、法人の場合は代表者や役員も包括して、労災保険に任意加入することができる制度があります。特別加入という制度です。特別加入をすると、業務または通勤による災害に対して補償を受けられます。
当事務所で特別加入の手続きができます。
特別加入を希望する、もう少し詳しい話を聞きたいという事業所様は、ご連絡ください。
メールアドレス:colors@colors-sr.com
労災保険の特別加入(一人親方)
学校で年金授業を行います
将来に備えるために年金の知識は欠かせません。正しい知識を持って社会生活を送るために、小学校・中学校・高等学校で年金の授業を行っています。
講師派遣は、東京都社会保険労務士会の研究会から行います。お気軽にお問い合わせください。
メールアドレス:colors@colors-sr.com
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